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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2007/03/14 (Wed)
光熱水費 

議員事務所における電気・エアコン・水道の使用料金

政治家の資金管理団体となる議員事務所は、政治資金
規正法に基づき、収支を明らかにするために報告書の
提出が義務づけられている。政治資金収支報告書の申
告内容は政治資金規正法施行規則によって詳細が定め
られており、経常経費として扱われる光熱水費は、領
収書がなくても自己申告した金額だけで報告できる。

領収書の添付によって費用を申告するのが本来の事務
処理のあり方だが、低額の光熱水費を会計処理する事
務コストを抑制するために手続きが省略されている。

光熱費や水道代がかからない議員会館に事務所を置く
農林水産省の松岡利勝大臣の資金管理団体が光熱水費
を政治資金収支報告書に計上していた問題が浮上して
いる。2005年分だけで507万円もの光熱水費を計上して
いることについて、松岡農相は詳しい説明を避けてい
る。
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