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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2007/02/15 (Thu)
機内迷惑行為【きない・めいわく・こうい】

航空機の安全な運航を妨げる航空機内での行為

機内迷惑行為に対し、機長には禁止命令を出す権限が
与えられている。安全阻害行為ともいう。2004年に施
行された改正航空法で禁止されている。

具体的には、離発着時における携帯電話の使用、トイ
レでの喫煙、乗降口または非常口の扉の開閉装置を勝
手に操作する行為など国土交通省が機内迷惑行為とし
て定めている。特に、携帯電話やノートパソコンの使
用で、電磁波干渉による計器類のトラブルが深刻な事
態を招くと懸念されている。

また、客室乗務員に対するセクシャル・ハラスメント
(セクハラ)や安全バンドの装着を指示されているに
もかかわらず装着しないといった行為なども機内迷惑
行為として禁止されている。

機長は、これらの機内迷惑行為をした者に対し、禁止
命令をすることができる。その命令に従わない乗客に
は、警察に出動を求めたり、航空機から降りるよう強
制できる。また、刑事罰として50万円以下の罰金が科
される。
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