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DATE : 2024/04/20 (Sat)
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DATE : 2007/02/06 (Tue)
起訴猶予【きそ・ゆうよ】

検察官が公訴を提起しないこと

犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性
格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況な
どに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法第
248条に定める不起訴処分のひとつ。

検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認
められていて、裁判所に起訴するかどうかを独占的に
判断できる権限が与えられている。起訴猶予の処分は、
本人の更正可能性や社会的な影響などを考慮した上で、
起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官の
判断に基づくものである。

一方、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠
が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑
事実について被疑者が犯人でないことが明白なときは
「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。

横浜市瀬谷区の病院で助産資格のない看護師らが内診
などの助産行為を行った無資格助産事件で、横浜地検
は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検
された元院長ら11人を起訴猶予とした。

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